近年、個人事業主の人でも株式会社を設立するケースが増えています。
以前は株式会社を設立するためには多額の資本金が必要とされていました。
しかし、法律の改正によってこの条件が緩和され、現在では資本金が1円でも株式会社が設立できるようになりました。
株式会社設立のためには、法務局での登記が必要となります。
会社設立の一連の流れを説明しますと、まず最初にどのような事業を行うのかを決めるということから始まります。
どういう方向でどのような事業を行うのかを決定したら、会社の名称を決めて会社の印鑑を作成します。
この印鑑は法務局に登録されて会社の実印となる大切なものです。
安っぽい印鑑よりもある程度値段のするしっかりしたものを用意するべきです。
印鑑を作成したあとは、会社の定款作成となります。
会社の定款は、その会社についての決まりや資本金、発行株券数など会社の基本的なことが記されている『会社の憲法』です。
定款はただ作成するだけでなく、公証役場において認証を受ける必要があります。
定款認証の際には公証役場に連絡をして、公証人と打ち合わせを行うことになります。
この打ち合わせを経ることによって確実に定款が作成できるのです。
なお、認証手続き時には、手数料(4万円程度)が必要となります。
定款の作成は個人でも可能ですが、難しい場合には行政書士に依頼して作成、認証を受けます。
この定款がなければ法務局での会社設立登記は出来ません。
定款が完成したら、いよいよ法務局での登記となります。
登記申請の際には登記申請書を作成し、定款や代表者の印鑑証明書などの必要書類を添えて提出します。
申請時には登記の手数料(登録免許税)15万円が必要です。
登記申請時には同時に会社の印鑑の登録手続きも行うことになります。
申請後何も問題がなければ、2週間程度で登記は完了し、株式会社の設立手続きも完了となります。
以上が会社設立手続きの一連の流れとなります。